【抵当権抹消手続きをせずに放置していた場合】
住宅ローンの完済時に抹消書類の交付を受けたが、手続きをせずに年数が経過してしまった・・・・という方は抹消書類の追加/差替え/再交付が必要になる場合があります。
抹消書類には、金融機関の本店/商号/代表者氏名等が記載されています。当然、時間が経てば本店移転や合併、金融機関の商号変更、代表者の交代などが起こります。ですから、住宅ローン完済時に交付された書面の記載と現状に相違点が発生するのです。
このような場合には、本店や商号の変更を証明する書類が追加で必要になったり、住宅ローン完済時に交付された書類の差替え/再交付が必要になったりします。金融機関が合併にしている場合には、合併による抵当権移転登記を併せて申請しなければならない場合もあります。詳しくは、法務局の登記相談窓口でご確認ください。